爆発物の持ち込みやハイジャックなど航空機を標的にしたテロ対策の強化で、国土交通省は空港内の制限区域への立ち入り許可証の発行に際して、全員の犯罪履歴の確認を求めることを決めた。
対象となるのは、航空各社の職員から店舗スタッフまで広範囲に及び、雇用主が調査、回答する。保安態勢の強化を求める国際民間航空機関(ICAO※)の強い要請に基づく措置で、同省では10月以降の発行手続きから導入する。
国交省は7月、許可証を発行する全国の空港管理者などに、犯歴確認を求める措置についての通達を出した。許可証は航空各社の職員や整備士、免税店の販売
員などが対象で、発行数は全国の空港で計数万枚に上るとみられる。所持していれば、手荷物検査などを受けず制限区域内に入れることが多い。
犯歴確認では、過去に禁錮以上の刑を受け、刑の執行が終わってから5年経過したかなどについて報告を求めるが、該当してもそれだけを理由に許可証の発行
を差し止めることはないという。ただ、強制力はないため、回答を拒否しても罰則はなく、国交省は「あくまでも自発的な協力をお願いするという趣旨だ」と説
明している。
許可証は有効期限があり、職員を雇用する事業者がまとめて空港管理者に更新する手続きを行っている。10月以降は、事業者に全員の犯歴確認を行ったことを証明する書類を提出させる。該当者の具体的な犯歴など個人情報の報告は求めない。
タオバオ代行